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2012年9月28日 (金)

職務上等請求書の様式変更

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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現様式の職務上等請求書は、

9月30日で使用できなくなります。

10月1日からは新様式になりますので、

司法書士の皆様ご注意ください!

僕も忘れないうちに切り替えます

司法書士などの一定の専門家は、

本人の委任状などがなくても、

職務上等請求書を使用して、

戸籍や住民票等を取得することができます。

ただ当然のことではありますが、

業務で必要な場合に限られます。

司法書士の場合ですと、

登記で法務局に提出するとか、

裁判書類として裁判所に提出するとか、

正当な理由が必要です。

1年に1回くらい、

「Aという人の戸籍を取ってもらえますか?」

というようなお問合せを頂くことがあります。

理由などをお聞きすると、

「ちょっと調査したいことがあるだけ」とか・・・。

こんな場合はもちろん取得できません。

もし職務上等請求書を使用したならば、

犯罪になってしまいます。

残念ながら不正に使用して、

逮捕されている人もいますけど・・・。

不正使用する人が出てくると、

司法書士全体の信頼を失いますし、

取扱いも厳しくなるので、

はっきり言って迷惑です!

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