職務上等請求書の様式変更
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現様式の職務上等請求書は、
9月30日で使用できなくなります。
10月1日からは新様式になりますので、
司法書士の皆様ご注意ください!
僕も忘れないうちに切り替えます
司法書士などの一定の専門家は、
本人の委任状などがなくても、
職務上等請求書を使用して、
戸籍や住民票等を取得することができます。
ただ当然のことではありますが、
業務で必要な場合に限られます。
司法書士の場合ですと、
登記で法務局に提出するとか、
裁判書類として裁判所に提出するとか、
正当な理由が必要です。
1年に1回くらい、
「Aという人の戸籍を取ってもらえますか?」
というようなお問合せを頂くことがあります。
理由などをお聞きすると、
「ちょっと調査したいことがあるだけ」とか・・・。
こんな場合はもちろん取得できません。
もし職務上等請求書を使用したならば、
犯罪になってしまいます。
残念ながら不正に使用して、
逮捕されている人もいますけど・・・。
不正使用する人が出てくると、
司法書士全体の信頼を失いますし、
取扱いも厳しくなるので、
はっきり言って迷惑です!
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