本店移転と代取の住所変更
相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室
会社の本店を自宅にしている場合は、
引っ越しなどをした場合は、
本店移転登記が必要になるかと思います。
あと忘れがちな点として、
代表取締役の住所は登記事項ですので、
代取の住所変更登記も必要な方が多いと思います。
代取の住所変更登記を忘れても、
本店移転登記はできてしまいますが、
しっかりやっておいた方がよいでしょう。
ご依頼頂く本店移転登記は、
ほとんどが埼玉県内の移転なので、
最近は商業集中化のおかげで、
登録免許税は3万円で済みます。
代取の住所変更の登録免許税は、
資本金1億円以下の会社なら1万円です。
あわせて登録免許税は4万円となります。
4万円でも・・・やっぱ高いですね
ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
↓↓↓
にほんブログ村
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 数次相続の登記申請(2013.09.06)
- 海外在住の方の相続放棄(2013.08.30)
- 農地法の許可がないのに1号仮登記?(2013.08.05)
- 相続放棄の準備(2013.07.26)
- 平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)(2013.07.19)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント