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2012年9月12日 (水)

不動産担保切替の最高裁判決

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他の先生方のブログにもありますが、

不動産担保切替の最高裁判決について。

この判決に限って言えば、

消費者不利の判決です。

一連計算が認められず、

最初の取引の過払金は時効のようです。

この事案は最初の契約はリボ取引で、

不動産担保切替時の契約は証書貸付です。

リボ取引は枠内で借りたり返したり繰り返す

一般的なキャッシングです。

証書貸付は最初に一定額を借りて、

あとは返済だけするというものです。

リボ→証書貸付の切替の場合は、

毎度おなじみ「特段の事情」のないかぎり、

一連計算は認められないという趣旨です。

でも不動産担保の際もリボというケースは、

けっこう多くある気がします。

判決文や補足意見を読んでいると、

リボ→リボへの切り替えの場合は、

一連計算が認められそうな雰囲気ですかね。

あくまで雰囲気ですけど・・・

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