不動産担保切替の最高裁判決
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不動産担保切替の最高裁判決について。
この判決に限って言えば、
消費者不利の判決です。
一連計算が認められず、
最初の取引の過払金は時効のようです。
この事案は最初の契約はリボ取引で、
不動産担保切替時の契約は証書貸付です。
リボ取引は枠内で借りたり返したり繰り返す
一般的なキャッシングです。
証書貸付は最初に一定額を借りて、
あとは返済だけするというものです。
リボ→証書貸付の切替の場合は、
毎度おなじみ「特段の事情」のないかぎり、
一連計算は認められないという趣旨です。
でも不動産担保の際もリボというケースは、
けっこう多くある気がします。
判決文や補足意見を読んでいると、
リボ→リボへの切り替えの場合は、
一連計算が認められそうな雰囲気ですかね。
あくまで雰囲気ですけど・・・
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