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2012年9月 7日 (金)

相続放棄は原則書面審理

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相続放棄の手続きについては、

原則として裁判所からの照会書(質問書)に、

書面で回答するかたちになるので、

裁判所に出頭する必要はありません。

相続放棄の申述書を提出する裁判所は、

亡くなった方の最後の住所地の裁判所なので、

申述人は関東在住で、

提出先の裁判所が九州なんてこともあります。

原則出頭となると・・・そりゃ大変です。

あるお客様はどこかで相談したら、

「裁判所に出頭する必要がある」と、

言われたらしいです・・・。う~ん。

とりあえず僕の関わった案件で、

呼び出されたことは1件もありません。

仮に相続放棄で裁判所から呼び出されたら、

受理するかどうか相当微妙な状態なんだろなと、

個人的には思いますが・・・。

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