相続放棄は原則書面審理
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相続放棄の手続きについては、
原則として裁判所からの照会書(質問書)に、
書面で回答するかたちになるので、
裁判所に出頭する必要はありません。
相続放棄の申述書を提出する裁判所は、
亡くなった方の最後の住所地の裁判所なので、
申述人は関東在住で、
提出先の裁判所が九州なんてこともあります。
原則出頭となると・・・そりゃ大変です。
あるお客様はどこかで相談したら、
「裁判所に出頭する必要がある」と、
言われたらしいです・・・。う~ん。
とりあえず僕の関わった案件で、
呼び出されたことは1件もありません。
仮に相続放棄で裁判所から呼び出されたら、
受理するかどうか相当微妙な状態なんだろなと、
個人的には思いますが・・・。
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