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2012年10月 5日 (金)

抵当権者が清算結了している抵当権抹消

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某信用金庫が抵当権者の抵当権抹消。

地域柄この信用金庫がどうなっているかは、

調べなくてもわかります。

はい、すでに清算結了しています。

この場所で司法書士をしているかぎり、

いつかは依頼があるんだろうなと思ってましたが、

とうとう来たかという感じです。

以前に支部研修の題材で、

扱われたことがあったので、

早速その時の資料を見てみました。

当時清算人となっていたのは、

東京の弁護士の先生で、

そちらに連絡すれば対応してくれるようです。

今回は抵当権者が清算結了しているといっても、

当時の清算人が対応できる状態なので、

さほど面倒なことにはならずに済みます。

ただ資料によると、

事前通知の手続きはダメで、

本人確認情報で手続きするみたい。

事前通知だとやっぱり面倒なのかな。

ともあれ清算人の弁護士の先生も、

この信用金庫の抹消は慣れてるでしょうから、

ご連絡して面談日等の調整をすれば、

それほど時間もかからず申請できそうです。

決済が絡んでいるわけでもなく、

単独の抵当権抹消のご依頼なので、

今後のために経験できて、

個人的にもよかったかなと思います

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