抵当権者が清算結了している抵当権抹消
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某信用金庫が抵当権者の抵当権抹消。
地域柄この信用金庫がどうなっているかは、
調べなくてもわかります。
はい、すでに清算結了しています。
この場所で司法書士をしているかぎり、
いつかは依頼があるんだろうなと思ってましたが、
とうとう来たかという感じです。
以前に支部研修の題材で、
扱われたことがあったので、
早速その時の資料を見てみました。
当時清算人となっていたのは、
東京の弁護士の先生で、
そちらに連絡すれば対応してくれるようです。
今回は抵当権者が清算結了しているといっても、
当時の清算人が対応できる状態なので、
さほど面倒なことにはならずに済みます。
ただ資料によると、
事前通知の手続きはダメで、
本人確認情報で手続きするみたい。
事前通知だとやっぱり面倒なのかな。
ともあれ清算人の弁護士の先生も、
この信用金庫の抹消は慣れてるでしょうから、
ご連絡して面談日等の調整をすれば、
それほど時間もかからず申請できそうです。
決済が絡んでいるわけでもなく、
単独の抵当権抹消のご依頼なので、
今後のために経験できて、
個人的にもよかったかなと思います
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