« 贈与登記のご依頼(富士見市) | トップページ | 保佐開始申立書が完成 »

2012年10月 2日 (火)

登記申請の順序

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

登記を連件で申請する場合、

当然申請の順序があるわけですが、

今回は以下のような事案でした。

売買の原因日は8月1日。

抹消の原因日は8月30日。

この2件を連件で出します。

通常のケースであれば、

売買と抹消の日付は同日か、

もしくは抹消の日付が先なので、

抹消→移転となりますが、

今回は抹消の原因日の方が後なので、

「あれ?移転→抹消だっけな?」

「そうすると抹消の委任状は、

買主さんからもらうようかな?」

とか余計なことを考えてしまいました。

調べたら登記研究に事例がありました。

(登記研究514号)

問 売主甲が抵当権設定登記のある不動産につき、次のとおり抵当権を抹消して、買主乙に所有権を移転する登記を連件で申請するとき、抵当権抹消登記申請の権利者は、売主甲でよろしいでしょうか。

1件目 抵当権抹消 原因 平成2年7月31日弁済
2件目 所有権移転 原因 平成2年4月1日売買
     登記申請日 平成2年8月1日申請

答 御意見のとおりと考えます。

ということで通常通り抹消→移転で、

抹消の権利者は売主さんになります。

ちなみに登記研究445号では、

上記のような場合には、

移転→抹消の順の申請によるべきとありますが、

514号の方が新しいので、

変更されたということでしょうか。

とりあえず抹消→移転で登記は完了しました。

どちらにせよ抵当権は抹消されるので、

お客様からしたらどっちでもいいという感じでしょうか

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

|

« 贈与登記のご依頼(富士見市) | トップページ | 保佐開始申立書が完成 »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

コメント

勉強になります。確かに登記をするかどうかは本人の自由なので現在の登記簿上の所有者から委任がもらえれば受理するのは納得します。

投稿: 坪井 | 2012年10月 4日 (木) 12時46分

坪井さん
コメントありがとうございます。

実体上はすでに所有権が移転していても、登記権利者とは「登記簿上形式的に直接利益を受ける者」ですから、あくまで現在の登記名義人が権利者となりますね。

投稿: やぐっちゃん | 2012年10月 4日 (木) 18時56分

登記研究514号194ページ7126は、2.7.31弁済を先件として抹消し、後件として2.4.1売買を連件で申請できる。というものですね。
なのでまったく違う案件ですね。これは移転後抹消しなければならないですよね。相続後弁済の場合と同じなので。

投稿: みうら | 2012年10月 5日 (金) 19時23分

みうらさん
コメントありがとうございます。

細かく記載しなかったのですが、今回弁済をしているのは売主さんでした。弁済したのが買主さんでしたら、移転後に抹消で申請するのが当然だと思いますが、売主さんでしたので悩みました・・・。その場合もやはり移転後抹消なのでしょうか???


投稿: やぐっちゃん | 2012年10月 5日 (金) 20時12分

抵当権が土地の一部の範囲しとして登記されている場合は、
先に抹消しなければ移転できないという法律がありましたからそういう場合の事例でしょうか。
新法ではそういう規定がないので範囲が登記されていても移転後末梢可能になりました。
新所有者は代位で抵当権抹消できないので、売買判決を取得したような場合は、移転後抹消するほかないですが。

弁済したのが誰であるかは無関係でしょうね。

投稿: みうら | 2012年10月 6日 (土) 20時14分

みうらさん
再度のコメントありがとうございます。

勉強不足を実感しております・・・。
ご丁寧に色々とご説明頂き勉強になります!
ありがとうございました!

投稿: やぐっちゃん | 2012年10月 6日 (土) 22時30分

この記事へのコメントは終了しました。

« 贈与登記のご依頼(富士見市) | トップページ | 保佐開始申立書が完成 »