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2012年10月10日 (水)

三芳町の相続登記

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相続登記のご相談。

不動産の名義は亡父名義で、

父の死亡後に母も亡くなっています。

比較的多い事案ですかね。

父母が再婚同士などでなく、

前妻・前夫との間に子供がいなければ、

通常の相続とほとんど変わりません。

そのような事をご説明し、

不動産の謄本を取ってみたら、

父から母への相続登記がしてありました。

不動産の購入時の古い権利証はあって、

相続登記時の権利証が見当たらなかったので、

お客様も何もしてないものと思っていたようです。

ということでごくごく普通の相続登記となりました。

ちなみに現在(相続登記時)の権利証がなくても、

今回相続登記をすれば、

新たに権利証(登記識別情報)が発行されるので、

特にご心配はいりません

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