三芳町の相続登記
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相続登記のご相談。
不動産の名義は亡父名義で、
父の死亡後に母も亡くなっています。
比較的多い事案ですかね。
父母が再婚同士などでなく、
前妻・前夫との間に子供がいなければ、
通常の相続とほとんど変わりません。
そのような事をご説明し、
不動産の謄本を取ってみたら、
父から母への相続登記がしてありました。
不動産の購入時の古い権利証はあって、
相続登記時の権利証が見当たらなかったので、
お客様も何もしてないものと思っていたようです。
ということでごくごく普通の相続登記となりました。
ちなみに現在(相続登記時)の権利証がなくても、
今回相続登記をすれば、
新たに権利証(登記識別情報)が発行されるので、
特にご心配はいりません
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