いとこが相続人?
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埼玉司法書士相続相談室
県外のお客様から電話相談。
某市役所から、
「Aさんが亡くなって、
市役所で財産を一時預かっており、
調査したらあなたが相続人なので、
手続きに来てください。」
という手紙が来たという内容。
でもお客様からAさんとの関係をお聞きすると、
「いとこ」なんです。
亡Aさんには配偶者も子供もおらず、
直系尊属(両親)などはすでに他界。
一人っ子で兄弟姉妹もいないそうです。
その場合は相続人が不存在となります。
Aさんのおじ・おば・いとこなどに、
相続権が発生することはありません。
お客様も自分は相続人にはならないと考え、
私の前にも地元の専門家に確認したそうですが、
「いとこ」は相続人にはならないという答え。
誰に聞いてもそうなりますよね。
でもそれを市役所の担当者に言っても、
「いや、相続人になります」と引かないらしい
しかも「こういうケースはよくあります」と、
担当者は言っているらしい・・・。
完全に兄弟姉妹の相続で、
甥・姪が代襲相続人になるケースと、
勘違いしているんではないかと・・・。
あまりに市役所が引かないもので、
お客様は何かローカルルールがあるのでは?と、
僕の方に電話してきたみたいです。
相続人に関するローカルルール・・・
もちろんありません!
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