併用住宅の売買
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建物を売買する際に、
住宅用家屋証明は使えるか?
司法書士としては気になります。
今回の物件は店舗兼居宅のような、
併用住宅でした。
併用住宅の場合には、
家屋の床面積の90%を超える部分が、
住宅(居宅)である必要があります。
90%って・・・ほとんど該当しなそうです。
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