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2012年10月24日 (水)

併用住宅の売買

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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建物を売買する際に、

住宅用家屋証明は使えるか?

司法書士としては気になります。

今回の物件は店舗兼居宅のような、

併用住宅でした。

併用住宅の場合には、

家屋の床面積の90%を超える部分が、

住宅(居宅)である必要があります。

90%って・・・ほとんど該当しなそうです。

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