債務整理関連の最高裁判決
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裁判所HPで判例検索をしていたら、
債務整理に関連した内容の、
本日付の最高裁判決がありました。
債務整理開始通知が、
破産法162条1項1号イ及び3項の、
「支払い停止」に当たるか否かというものです。
判決は支払い停止に当たると判示し、
債務整理開始通知発送後から、
破産手続開始決定までの間の、
一部債権者への弁済について、
破産管財人の否認権の行使を認めています。
債務者が給与所得者という点も、
判断材料になっているようですし、
補足意見もありますので、
全ての事案で該当するとは限りませんが、
手続きするうえで注意したいと思います。
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