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2012年11月 9日 (金)

差押えするには・・・

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「貸したお金を返してもらえないから、

相手の財産を差押さえたい」

たまに電話などでご相談があります。

でも単に口頭や書面などで請求して、

払ってくれないからといって、

いきなり相手の財産を差押さえることはできません。

差押さえるには「債務名義」が必要です。

「債務名義」とは判決とかそういう類のものです。

裁判所でしっかり権利を認めてもらい、

それに基づいて差押え等ができるわけです。

例外として公正証書を作成していて、

「強制執行認諾文言」がある場合などは、

裁判手続を経ることなく、

その公正証書に基づき差押え等ができます。

逆に「今すぐ払わないと財産差押さえるぞ!」

と脅されたとしても、

上記のような公正証書を作成していない限り、

すぐに財産を差押えられることはありません。

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