差押えするには・・・
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「貸したお金を返してもらえないから、
相手の財産を差押さえたい」
たまに電話などでご相談があります。
でも単に口頭や書面などで請求して、
払ってくれないからといって、
いきなり相手の財産を差押さえることはできません。
差押さえるには「債務名義」が必要です。
「債務名義」とは判決とかそういう類のものです。
裁判所でしっかり権利を認めてもらい、
それに基づいて差押え等ができるわけです。
例外として公正証書を作成していて、
「強制執行認諾文言」がある場合などは、
裁判手続を経ることなく、
その公正証書に基づき差押え等ができます。
逆に「今すぐ払わないと財産差押さえるぞ!」
と脅されたとしても、
上記のような公正証書を作成していない限り、
すぐに財産を差押えられることはありません。
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