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2012年12月27日 (木)

相続人への農地の特定遺贈

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そういえば・・・

農地法施行規則の一部が改正され、

相続人を受遺者とする

農地の特定遺贈による所有権移転登記について、

農地法の許可が「不要」となりましたね。

今までは許可を「要する」とされていました。

普通の相続の場合は許可はそもそもいらないし、

包括遺贈の場合も許可はいらないし、

特定遺贈の場合も不要でいいじゃないかと、

内心ちょっと思っていましたが・・・。

試験勉強している時は、

間違えないように気を付けた覚えがあります。

なお、許可が不要とされたのは、

「相続人」に対する特定遺贈です。

お間違えなく

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