相続人への農地の特定遺贈
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そういえば・・・
農地法施行規則の一部が改正され、
相続人を受遺者とする
農地の特定遺贈による所有権移転登記について、
農地法の許可が「不要」となりましたね。
今までは許可を「要する」とされていました。
普通の相続の場合は許可はそもそもいらないし、
包括遺贈の場合も許可はいらないし、
特定遺贈の場合も不要でいいじゃないかと、
内心ちょっと思っていましたが・・・。
試験勉強している時は、
間違えないように気を付けた覚えがあります。
なお、許可が不要とされたのは、
「相続人」に対する特定遺贈です。
お間違えなく
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