« 1月1日の会社設立は・・・ | トップページ | 遺産分割の許可書が到着 »

2012年12月14日 (金)

最高裁裁判官国民審査公報

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

事務所のポストを見たら、

「最高裁判所裁判官国民審査公報」が、

選挙公報と共に入っていました。

今回の国民審査の対象となる裁判官の、

略歴、最高裁において関与した主要な裁判、

裁判官としての心構えなどが記載されています。

最高裁裁判官の国民審査の方法は、

やめさせた方がよいと思う裁判官については、

投票用紙の氏名の上に×を書きます。

〇とか△を書いたら無効。

何も書かなければ信任したことになります。

良い悪いは別として、

この方法では不信任になることはないでしょうね。

すごく形式的なものになってしまっている感じです。

投票用紙を受け取ったものの、

よくわからないから何も書かずに投票箱に入れる、

という方も多いのではないでしょうか?

でもこれは信任票を投じたことになります。

信任するわけじゃない!という方は、

投票用紙を受け取らないという方法もあります。

これは棄権になりますから票数には含まれません。

ちなみに投票用紙を受け取ったものの、

よくわからんといって、

投票用紙を持ち帰ってはいけません

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

|

« 1月1日の会社設立は・・・ | トップページ | 遺産分割の許可書が到着 »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。