最高裁裁判官国民審査公報
相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室
事務所のポストを見たら、
「最高裁判所裁判官国民審査公報」が、
選挙公報と共に入っていました。
今回の国民審査の対象となる裁判官の、
略歴、最高裁において関与した主要な裁判、
裁判官としての心構えなどが記載されています。
最高裁裁判官の国民審査の方法は、
やめさせた方がよいと思う裁判官については、
投票用紙の氏名の上に×を書きます。
〇とか△を書いたら無効。
何も書かなければ信任したことになります。
良い悪いは別として、
この方法では不信任になることはないでしょうね。
すごく形式的なものになってしまっている感じです。
投票用紙を受け取ったものの、
よくわからないから何も書かずに投票箱に入れる、
という方も多いのではないでしょうか?
でもこれは信任票を投じたことになります。
信任するわけじゃない!という方は、
投票用紙を受け取らないという方法もあります。
これは棄権になりますから票数には含まれません。
ちなみに投票用紙を受け取ったものの、
よくわからんといって、
投票用紙を持ち帰ってはいけません
ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
↓↓↓
にほんブログ村
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 数次相続の登記申請(2013.09.06)
- 海外在住の方の相続放棄(2013.08.30)
- 農地法の許可がないのに1号仮登記?(2013.08.05)
- 相続放棄の準備(2013.07.26)
- 平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)(2013.07.19)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント