仮登記の抹消
相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室
農業委員会の許可はこれからですが、
農地の売買がある予定。
FAXしてもらった謄本を見ると、
1筆だけ売買予約を原因とする、
所有権移転請求権仮登記が付いている。
「何だこれ・・・」と業者さんに確認すると、
仮登記名義人となっている会社は、
業者さんも知っているみたい。
「そいえば間違って付けたとか言ってたな・・・」と一言。
えっ・・・・・。
「間違って仮登記付けるってどういうことよ?」
「100歩譲って間違ったなら早く抹消しなさいよ!」
と心の中で叫びながら、
とりあえず抹消で必要な書類を、
丁寧にご案内しておきました・・・。
業者さんも僕も当事者じゃないので、
詳しい事情はよくわからないけど、
とりあえず・・・早く抹消して下さい
ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
↓↓↓
にほんブログ村
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 数次相続の登記申請(2013.09.06)
- 海外在住の方の相続放棄(2013.08.30)
- 農地法の許可がないのに1号仮登記?(2013.08.05)
- 相続放棄の準備(2013.07.26)
- 平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)(2013.07.19)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント