オンライン申請の難点
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オンラインで登記を申請する場合、
登記原因証明情報をPDF化して、
申請書に添付しなければいけません。
仮に登記原因証明情報の記載に不備があった場合、
書面申請であれば「補正」することができますが、
オンライン申請の場合はデータで送信しているため、
不備を「補正」することができません。
軽微なものはできるようですけどね。
「補正」ができないということは、
問答無用で「取下げ」となります。
オンライン申請の難点であり、
オンライン申請を躊躇する一つの要因でしょうか。
えっ、なんで今さらこんな記事書いてるかって?
ごっ、ご想像にお任せします・・・
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コメント
私の場合、相続登記でも相続人が10人とかいう案件だと、相続関係説明図のどこかに間違いがあるかもしれないとか考えて、オンライン申請は回避して、書面申請にしてしまいます。ちょっと心配しすぎでしょうか??
投稿: とおりすがり | 2013年1月21日 (月) 09時19分
とおりすがりさん、コメントありがとうございます!
相続など日付の指定がないものは、僕はほぼオンライン申請ですが、複雑な案件については登録免許税は必ず印紙で納付しています。電子納付は楽ですが、取下げしたうえ還付請求することになるのは勘弁です
投稿: やぐっちゃん | 2013年1月21日 (月) 20時03分
私の場合、登録免許税は、最初の頃は電子納付をしていましたが、現在は印紙で納付しています。
幸い、オンライン申請で取下げになったことはありませんが、取下げになった場合に依頼人に還付請求用の委任状をもらうことになったら嫌ですね。
抵当権設定契約書を登記原因証明情報にしてオンライン申請したところ、抵当権者である金融機関の本店住所が記載されていなかったために取下げになったことのある司法書士がいるという話を数年前に聴きました。
千葉の方の銀行でしたが、たしかにその銀行の契約書には本店住所がありませんでした(あまり取引のない所なので、現在は記載があるかもしれません)。私は書面申請で何も考えずに出したら、通ってしまっていました(笑)。
投稿: とおりすがり | 2013年1月23日 (水) 09時19分