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2013年1月30日 (水)

特例有限会社の代表取締役

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特例有限会社で取締役が1名のみの場合、

「取締役」としてのみ登記され、

「代表取締役」の資格は登記されません。

株式会社の場合は取締役が1名のみでも、

「取締役」「代表取締役」どちらの資格も登記されます。

先日ある有限会社の社長さんとお話していたら、

今までは取締役が2名いたので、

「代表取締役」としても登記されていたけど、

1名が退任したら「取締役」になった・・・、

だからまた1名追加しようかなと仰っていました。

取締役が1名の場合は、

その取締役に当然代表権があるわけですが、

「代表取締役」としての登記(肩書き)が欲しいですよね。

その気持ち何となくわかります

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