特例有限会社の代表取締役
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特例有限会社で取締役が1名のみの場合、
「取締役」としてのみ登記され、
「代表取締役」の資格は登記されません。
株式会社の場合は取締役が1名のみでも、
「取締役」「代表取締役」どちらの資格も登記されます。
先日ある有限会社の社長さんとお話していたら、
今までは取締役が2名いたので、
「代表取締役」としても登記されていたけど、
1名が退任したら「取締役」になった・・・、
だからまた1名追加しようかなと仰っていました。
取締役が1名の場合は、
その取締役に当然代表権があるわけですが、
「代表取締役」としての登記(肩書き)が欲しいですよね。
その気持ち何となくわかります
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