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2013年1月28日 (月)

未登記の建物の相続

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建物の登記がされていないということが、

昔の建物だとけっこうよくあります。

固定資産税は課税されていることがほとんどなので、

所有者も特に気にしてないのかもしれません。

本来は建物を新築した場合、

新築してから1ヵ月以内に、

表題登記を行わなければならず、

登記しないと10万円以下の過料に処せられます。

実際は過料になったなんて聞いたことないですが。

相続登記のご依頼を頂いた際に調査すると、

建物が未登記だったということが、

発覚することも多いです。

建物についても相続登記をする場合は、

まずは表題登記をしなければいけません。

これは土地家屋調査士さんにお任せです。

その後相続人名義の所有権保存登記をします。

今回も土地の地番で建物を検索しても、

該当無しとなったので、

また未登記か・・・なんて思っていたら、

地番と全く違う家屋番号が付されていました。

昔の建物だとこんなこともよくあります

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