未登記の建物の相続
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建物の登記がされていないということが、
昔の建物だとけっこうよくあります。
固定資産税は課税されていることがほとんどなので、
所有者も特に気にしてないのかもしれません。
本来は建物を新築した場合、
新築してから1ヵ月以内に、
表題登記を行わなければならず、
登記しないと10万円以下の過料に処せられます。
実際は過料になったなんて聞いたことないですが。
相続登記のご依頼を頂いた際に調査すると、
建物が未登記だったということが、
発覚することも多いです。
建物についても相続登記をする場合は、
まずは表題登記をしなければいけません。
これは土地家屋調査士さんにお任せです。
その後相続人名義の所有権保存登記をします。
今回も土地の地番で建物を検索しても、
該当無しとなったので、
また未登記か・・・なんて思っていたら、
地番と全く違う家屋番号が付されていました。
昔の建物だとこんなこともよくあります
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