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2013年1月11日 (金)

外国人の住民票と前住所

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夫婦共有で不動産を購入。

その後離婚したため、

夫の持分を妻に財産分与で移転。

比較的よくある事例ですね。

すでに両名とも登記簿上の住所から移転済み。

登記義務者となる夫については、

移転登記の前提として、

当然住所変更の登記が必要となります。

登記権利者の妻については、

現在登記されている部分については、

住所変更しなくても財産分与の登記手続きはできます。

ただ、普通は既存の登記部分についても、

連件で住所変更登記をしてしまいますね。

ただ今回は妻が外国人の方です。

平成24年7月9日以降、

外国人の方にも住民票が発行されています。

それ以前は登録原票記載事項証明書でした。

しかし外国人の方の住民票の場合、

平成24年7月9日より前の住所の履歴が記載されません。

今回も前住所の部分が空欄です。

これでは住所変更登記の際に、

住所の移転の経緯が証明できません。

で・・・住所の履歴をどう証明するかというと、

法務省に外国人登録原票を請求する必要があります。

ただ1ヵ月位かかるとか・・・・・。

でも事案が財産分与なだけに、

「さっさと終わらせたい!」という雰囲気が

とりあえず移転だけ先にするかな

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