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2013年1月 8日 (火)

相続登記に期限はないが・・・

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このブログでも何度か書いていますが、

相続登記は「死亡後〇ヵ月以内」などの、

期限はありません。

色々な理由で今はまだ相続登記はしない、

もしくは話がまとまらずできないなど、

死亡した方の名義のままのケースも、

比較的多いと思います。

ただ相続登記はまだしない場合でも、

被相続人の住民票除票(附票)などは、

あらかじめ取得しておくことをお勧めします。

除票等は役所の保管期間が原則5年なので、

死亡から5年以上経過していると、

いざ相続登記をしようと請求した際に、

すでに取得できないことも多々あります。

5年過ぎても取れることもありますが。

仮に除票等が取得できないと、

亡くなった方の最後の住所が証明できず、

案件によっては若干面倒になります。

今回は改製前の附票もまだ取れるということで、

助かった~と思っていたら、

改製前の附票にすら記載されていなかった・・・。

当然更に前の附票は保管期間経過で廃棄

万事休す

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