相続登記に期限はないが・・・
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このブログでも何度か書いていますが、
相続登記は「死亡後〇ヵ月以内」などの、
期限はありません。
色々な理由で今はまだ相続登記はしない、
もしくは話がまとまらずできないなど、
死亡した方の名義のままのケースも、
比較的多いと思います。
ただ相続登記はまだしない場合でも、
被相続人の住民票除票(附票)などは、
あらかじめ取得しておくことをお勧めします。
除票等は役所の保管期間が原則5年なので、
死亡から5年以上経過していると、
いざ相続登記をしようと請求した際に、
すでに取得できないことも多々あります。
5年過ぎても取れることもありますが。
仮に除票等が取得できないと、
亡くなった方の最後の住所が証明できず、
案件によっては若干面倒になります。
今回は改製前の附票もまだ取れるということで、
助かった~と思っていたら、
改製前の附票にすら記載されていなかった・・・。
当然更に前の附票は保管期間経過で廃棄
万事休す
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