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埼玉司法書士相続相談室
昨年の8月初旬にご相談を受け、
まずは不在者財産管理人選任の申立て。
審尋を経て選任の審判。
その後権限外行為許可の申立て。
そして許可が出た後は、
相続人の方々に、
遺産分割協議書に署名捺印をもらい、
今週ようやく相続登記が申請できました。
半年弱かかりましたが、
うち3ヵ月位は裁判所の処理待ちだったでしょうか。
東京は時間がかかる・・・。
あとは不在者の相続分を管理口座に入金して、
管理報告書を提出すれば一段落
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