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2013年2月15日 (金)

合同会社の解散・清算人選任

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合同会社の解散と清算人選任登記。

そういえば合同会社の解散は初めてだ。

総社員の同意で解散するケースがほとんどでしょう。

合同会社が解散する場合は、

合名・合資会社の場合とは違い、

任意清算は認められず法定清算になるため、

清算人の選任が必要になります。

清算人の選任パターンはいくつかありますが、

社員(業務執行社員)の過半数の同意によって、

清算人を選任する場合の就任承諾書の要否。

商業登記ハンドブックを見ると、

社員が清算人に選任された場合には、

当該社員には就任義務があるから、

就任承諾書は要しないとする見解が有力。

でも、条文上明らかでないので、

就任承諾書を添付するのが「無難」と書いてある。

実際の法務局の運用はどうなんでしょうかね?

ちなみに法務省HPの記載例では、

就任承諾書が添付書類となってますが。

まぁ、いずれにせよ就任承諾書はもらうので、

悩むことではないんですけど

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