合同会社の解散・清算人選任
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合同会社の解散と清算人選任登記。
そういえば合同会社の解散は初めてだ。
総社員の同意で解散するケースがほとんどでしょう。
合同会社が解散する場合は、
合名・合資会社の場合とは違い、
任意清算は認められず法定清算になるため、
清算人の選任が必要になります。
清算人の選任パターンはいくつかありますが、
社員(業務執行社員)の過半数の同意によって、
清算人を選任する場合の就任承諾書の要否。
商業登記ハンドブックを見ると、
社員が清算人に選任された場合には、
当該社員には就任義務があるから、
就任承諾書は要しないとする見解が有力。
でも、条文上明らかでないので、
就任承諾書を添付するのが「無難」と書いてある。
実際の法務局の運用はどうなんでしょうかね?
ちなみに法務省HPの記載例では、
就任承諾書が添付書類となってますが。
まぁ、いずれにせよ就任承諾書はもらうので、
悩むことではないんですけど
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