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2013年2月19日 (火)

住居表示実施後に行政区画変更

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先週、名変のみの申請をしました。

事案としては住居表示が実施された後に、

合併で行政区画の変更がされています。

行政区画の変更の際は地番の変更はありません。

僕は登記原因を「年月日住居表示実施」のみで、

申請をしたんですが、

法務局から電話がかかってきました。

「行政区画変更も原因に併記して下さい」と。

えっ・・・?。

似た事案で住所移転をした後、

住所移転の登記をしないうちに、

地番変更を伴わない行政区画の変更があった場合、

登記原因は「年月日住所移転」とし、

変更後の事項については、

行政区画変更後の名称を記載する、という、

登記研究やら民事局の回答があります。

「住所移転」か「住居表示実施」かの違いだけです。

その旨法務局に伝えそのまま連絡なし・・・。

そういえば今日が完了予定日のはず。

まだ完了になってないけども・・・どうなったんだ

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日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

コメント

川越支部の河合です。
情報ありがとうございます。

この通達の影響かもしれませんね。

区制施行による登記名義人の住所の変更の登記について

(1) 登記名義人が登記記録に記録された住所から他の住所に移転した後、移転後の住所について区制施行などの地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合の登記名義人の住所の変更登記を一の申請するときは、その登記原因を「平成○○年○○月○○日住所移転、平成○○年○○月○○日区制施行」とすることでさしつかえない。
(2)(1)の場合、登記の申請の添付情報として、行政区画の変更にかかる市区町村長等の証明書(昭和42年大蔵省令第37号)第1条第1項第2号)が提供されたときは、登録免許税法(昭和42年法律第35号)第5条5号の規定により登録免許税は非課税となる。(平成22年11月1日民二第2758号第二課長回答)。

投稿: 司法書士 河合 浩 | 2013年2月23日 (土) 08時56分

河合先生、ご教授ありがとうございます。

この通達があったことを今さらながら思い出しました・・・資料も手元にあったのですが

確か新不動産登記法施行後は、権利に関する登記については、「みなし規定」の適用はないため、行政区画変更についても併記することになり、昭和50年回答は効力を失ったと考えるべき、とされていましたね。

今回は最初の原因が住居表示実施でしたので、どちらにせよ非課税になるという考えが先行し、すっかり失念しておりました・・・。

ちなみに補正の際、法務局はこの通達に一切触れてはいませんでした。知ってか知らずか・・・。

おかげさまですっきりしました!
貴重な情報を頂きありがとうございました。

投稿: やぐっちゃん | 2013年2月24日 (日) 18時51分

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