住居表示実施後に行政区画変更(続編)
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昨日の記事の続編です。
今日になって法務局から電話がありました。
結論としては、
原因に行政区画変更も併記するということ。
そうなると行政区画の変更の方が、
日付としては後になるので、
登録免許税の非課税条文が、
5条4号ではなく5条5号になり、
この部分についても補正の必要有り。
さらにそうなると非課税証明書として、
行政区画変更(合併)の証明書も、
別途添付する必要があるということ。
「住所移転」と「住居表示実施」では、
事例が違うからということです・・・。
違うと言われれば違うけれども・・・・・。
まぁ、明日は法務局の近くに行きますし、
無駄に時間をかけたくないので補正します。
オンライン申請の補正は初めてだったので、
マニュアルを見ながら補正書を作成し申請。
何事も経験とポジティブに捉えるしかない
やはり名変はあなどれない・・・。
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