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2013年2月20日 (水)

住居表示実施後に行政区画変更(続編)

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昨日の記事の続編です。

今日になって法務局から電話がありました。

結論としては、

原因に行政区画変更も併記するということ。

そうなると行政区画の変更の方が、

日付としては後になるので、

登録免許税の非課税条文が、

5条4号ではなく5条5号になり、

この部分についても補正の必要有り。

さらにそうなると非課税証明書として、

行政区画変更(合併)の証明書も、

別途添付する必要があるということ。

「住所移転」と「住居表示実施」では、

事例が違うからということです・・・。

違うと言われれば違うけれども・・・・・。

まぁ、明日は法務局の近くに行きますし、

無駄に時間をかけたくないので補正します。

オンライン申請の補正は初めてだったので、

マニュアルを見ながら補正書を作成し申請。

何事も経験とポジティブに捉えるしかない

やはり名変はあなどれない・・・。

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