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2013年2月12日 (火)

労働審判に同行

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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今日は労働審判の1回目期日に同行。

労働審判は地裁の管轄ですので、

金額の大小にかかわらず、

司法書士には代理権はありません。

書類作成業務となります。

基本的に同席も認められませんので、

早めに待ち合わせて打ち合せをして、

僕はひたすら待つのみ・・・3時間。

心の中でご本人を応援しております!

待っている最中でしたが、

おそらく遺産分割調停を終えた当事者が、

廊下で激しく言い争いをしておりました・・・。

だいぶエキサイトしていたようなので、

周りの目は気にならないのでしょう・・・。

間違いなく調停不成立になるだろう。

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