労働審判に同行
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今日は労働審判の1回目期日に同行。
労働審判は地裁の管轄ですので、
金額の大小にかかわらず、
司法書士には代理権はありません。
書類作成業務となります。
基本的に同席も認められませんので、
早めに待ち合わせて打ち合せをして、
僕はひたすら待つのみ・・・3時間。
心の中でご本人を応援しております!
待っている最中でしたが、
おそらく遺産分割調停を終えた当事者が、
廊下で激しく言い争いをしておりました・・・。
だいぶエキサイトしていたようなので、
周りの目は気にならないのでしょう・・・。
間違いなく調停不成立になるだろう。
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