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2013年2月 6日 (水)

相続分の譲渡

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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自分の相続分を、

他の相続人や第三者に譲渡することができます。

通常の相続のケースですと、

あまり使われることはないように思いますが、

例えば相続人が多数いて、

そのうち1名だけが遺産分割協議に協力しないケース。

当事者で協議が整わなければ、

遺産分割調停の申立てなどを考えますが、

「自分は何もいらない」と言っている相続人を、

調停に巻き込むのも気が引けます。

そんな時はその相続人から相続分の譲渡を受けることで、

譲渡した相続人を当事者から外すことができます。

現在進行中の案件・・・さてどうなるか・・・・・。

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