相続分の譲渡
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自分の相続分を、
他の相続人や第三者に譲渡することができます。
通常の相続のケースですと、
あまり使われることはないように思いますが、
例えば相続人が多数いて、
そのうち1名だけが遺産分割協議に協力しないケース。
当事者で協議が整わなければ、
遺産分割調停の申立てなどを考えますが、
「自分は何もいらない」と言っている相続人を、
調停に巻き込むのも気が引けます。
そんな時はその相続人から相続分の譲渡を受けることで、
譲渡した相続人を当事者から外すことができます。
現在進行中の案件・・・さてどうなるか・・・・・。
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