過払金に関連する最高裁判決(H25.2.28)
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過払い請求に関する記事は久々です。
昨日最高裁の判決が1つ出ておりました。
過払金を自働債権として相殺するには、
過払金の消滅時効完成前に、
受働債権と相殺適状にあったことを要する。
また、受働債権が相殺適状にあるというためには、
期限の利益の放棄又は喪失等により、
その弁済期が現実に到来していることを要する。
かなり大まかですがこんな感じです。
以上、ご参考まで・・・。
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