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2013年3月 1日 (金)

過払金に関連する最高裁判決(H25.2.28)

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過払い請求に関する記事は久々です。

昨日最高裁の判決が1つ出ておりました。

最高裁平成25年2月28日第一小法廷判決

過払金を自働債権として相殺するには、

過払金の消滅時効完成前に、

受働債権と相殺適状にあったことを要する。

また、受働債権が相殺適状にあるというためには、

期限の利益の放棄又は喪失等により、

その弁済期が現実に到来していることを要する。

かなり大まかですがこんな感じです。

以上、ご参考まで・・・。

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