土地の分筆と(根)抵当権
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抵当権等が設定された土地を分筆すると、
原則として分筆後の土地についても、
抵当権等は転記されます。
もともと土地全体に対して、
抵当権等は設定されていたわけですから、
まぁ、当然のことですね。
ただ分筆の申請をする際に、
抵当権者等の消滅承諾書を添付すれば、
抵当権等は転記されません(消滅します)。
分筆後にその一方を売買する案件があり、
担当している調査士さんに確認してみたら、
分筆と同時に消滅(抹消)させるとこのこ。
ということで僕は所有権移転登記だけで済みそうです。
ただ、抵当権者(金融機関)の承諾書がまだもらえず、
分筆の申請ができないということで、
来週の決済は延期となりました。
おそらく今月下旬の決済になるでしょう。
予定がかぶらないといいな・・・。
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