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2013年3月 6日 (水)

土地の分筆と(根)抵当権

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抵当権等が設定された土地を分筆すると、

原則として分筆後の土地についても、

抵当権等は転記されます。

もともと土地全体に対して、

抵当権等は設定されていたわけですから、

まぁ、当然のことですね。

ただ分筆の申請をする際に、

抵当権者等の消滅承諾書を添付すれば、

抵当権等は転記されません(消滅します)。

分筆後にその一方を売買する案件があり、

担当している調査士さんに確認してみたら、

分筆と同時に消滅(抹消)させるとこのこ。

ということで僕は所有権移転登記だけで済みそうです。

ただ、抵当権者(金融機関)の承諾書がまだもらえず、

分筆の申請ができないということで、

来週の決済は延期となりました。

おそらく今月下旬の決済になるでしょう。

予定がかぶらないといいな・・・。

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