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2013年3月14日 (木)

転縁組と相続権

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普通養子縁組の場合、

すでに養子縁組をしている養子が、

さらに別の養親との間で、

養子縁組(転縁組)をすることもできます。

通常は単身者の養子が転縁組をすると、

新たに養子縁組をした養親の戸籍に入り、

最初の養親の戸籍からは除籍されますが、

除籍されたからといって、

最初の養子縁組が解消されたわけではありません。

離縁をしない限り養親子関係は継続します。

また、養子の戸籍の氏名欄には、

新たな養親の氏名のみが記載されますが、

同様に最初の養子縁組は継続しています。

つまり転縁組をしている養子は、

全ての養親の相続人になる権利があります。

現在手続き中の戸籍を調査していたら、

ある方は3回くらい転縁組していました。

また、ある方は5、6名を養子にして、

その後は離縁を繰り返したりと、

養子に関する内容が盛りだくさんでした。

色々な事情があったのでしょうが、

わけがわからなくなりそうです

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