転縁組と相続権
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普通養子縁組の場合、
すでに養子縁組をしている養子が、
さらに別の養親との間で、
養子縁組(転縁組)をすることもできます。
通常は単身者の養子が転縁組をすると、
新たに養子縁組をした養親の戸籍に入り、
最初の養親の戸籍からは除籍されますが、
除籍されたからといって、
最初の養子縁組が解消されたわけではありません。
離縁をしない限り養親子関係は継続します。
また、養子の戸籍の氏名欄には、
新たな養親の氏名のみが記載されますが、
同様に最初の養子縁組は継続しています。
つまり転縁組をしている養子は、
全ての養親の相続人になる権利があります。
現在手続き中の戸籍を調査していたら、
ある方は3回くらい転縁組していました。
また、ある方は5、6名を養子にして、
その後は離縁を繰り返したりと、
養子に関する内容が盛りだくさんでした。
色々な事情があったのでしょうが、
わけがわからなくなりそうです
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