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2013年3月15日 (金)

労働審判の2回目期日

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先月に続きまして、

労働審判の2回目期日に同行。

同席はできませんので、

今日もひたすら待つのみ。

破産申立の陳述書の文面などを考えておりました

統計によると2回目の期日までに、

約54%以上が解決しているということで、

どうかな~と思っていましたが、

結果は3回目に続行となりました・・・。

3回目で調停が成立しないと審判になるわけですが、

今回は金額の調整が残っているだけのようなので、

審判にはならずに終了しそうです。

通常訴訟と比べるとかなり迅速ですね。

ただ労働審判は調停の要素がかなり強いので、

請求額満額を目指すのであれば、

あまり向いていないのかなとも思います。

さて、3回目は同行しようかどうか・・・・。

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