労働審判の2回目期日
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先月に続きまして、
労働審判の2回目期日に同行。
同席はできませんので、
今日もひたすら待つのみ。
破産申立の陳述書の文面などを考えておりました
統計によると2回目の期日までに、
約54%以上が解決しているということで、
どうかな~と思っていましたが、
結果は3回目に続行となりました・・・。
3回目で調停が成立しないと審判になるわけですが、
今回は金額の調整が残っているだけのようなので、
審判にはならずに終了しそうです。
通常訴訟と比べるとかなり迅速ですね。
ただ労働審判は調停の要素がかなり強いので、
請求額満額を目指すのであれば、
あまり向いていないのかなとも思います。
さて、3回目は同行しようかどうか・・・・。
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