法定相続の登記だと思ったら
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相続人は子供1人だけと聞いたので、
単純な法定相続での登記だと思っていたら、
不動産の名義人である亡父よりも後に、
母が亡くなっていました。
結局のところ子供1人が相続することになりますが、
亡父から子供に直接相続登記をするには、
遺産分割が必要になります。
父の相続開始時には、
母はまだ生存していたからですね。
自分1人で遺産分割は変な感じでしょうかね。
単純な法定相続登記だと思って、
費用を安めに伝えてしまった
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