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2013年3月 5日 (火)

法定相続の登記だと思ったら

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相続人は子供1人だけと聞いたので、

単純な法定相続での登記だと思っていたら、

不動産の名義人である亡父よりも後に、

母が亡くなっていました。

結局のところ子供1人が相続することになりますが、

亡父から子供に直接相続登記をするには、

遺産分割が必要になります。

父の相続開始時には、

母はまだ生存していたからですね。

自分1人で遺産分割は変な感じでしょうかね。

単純な法定相続登記だと思って、

費用を安めに伝えてしまった

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