相続登記で権利証を使う場合
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通常の相続登記であれば、
権利証は不要なんですが、
相続登記で権利証を添付する事案が、
最近は妙に頻発しております。
被相続人の最後の住所を証する書面が、
廃棄されていて取れなかったり、
登記簿上の住所から、
最後の住所まで繋がらなかったりと・・・。
そんな時は、
「この被相続人が所有者で間違いないですよ!」
という疎明資料として権利証を添付したりします。
あくまで資料の一部という感じですね。
つい最近は不動産の謄本を取ってみたら、
被相続人の登記簿上の住所が、
〇〇県△△市××番地となっていました。
やけに短い住所だなと思ったら、
町名がすっぽり抜けているではありませんか・・・。
おそらく正しい住所は、
〇〇県△△市□□町××番地のはず
この案件も権利証が必要になりそうだ
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コメント
相続登記ではないですが、売買の案件で売主の住所が「何町何丁目何番何番」と本来「何号」とされる所が「何番」と記載されていたことがあります。
明らかに間違いだから職権で更正してくれるのかと思ったら、5年以上前に登記されているものなので、当時の司法書士が申請を間違えたのか、登記所が間違えたのか調査する必要があり、当時の添付書類を取寄せると(古い登記申請書や添付書類は登記所外の倉庫みたいな所に保管されているような話でした)1カ月くらいかかるといわれ、1週間後の決済に間に合いそうにないので、しょうがないから、取れるとこまでの住民票、戸籍附票、不在住不在籍証明書及び権利証をつけて更正登記をしたことがあります。
まぁ、5年以上前に登記した司法書士も完了後の謄本をよく確認して欲しいなぁという感じでした。
投稿: とおりすがり | 2013年3月20日 (水) 16時25分
とおりすがりさん、コメントありがとうございます。
時間がたってから職権更正をする場合、法務局長かなにかの許可とかも必要になるので時間がかかると言われたことがあります。
登記完了後のチェックも受託した司法書士の仕事ですよね!
投稿: やぐっちゃん | 2013年3月21日 (木) 20時02分