平成25年4月11日最高裁第一小法廷 判決(過払利息充当)
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過払い請求に関連する最高裁判決が出ています。
(裁判要旨)
継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含む場合には,
特段の事情がない限り,まず過払金について発生した民法704条前段所定の
利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に
充当すべきである
以上。
引き直し計算の方法には2パターンあります。
過払金とその利息が発生している時点で、
新たな借入れをした場合、
過払金の利息を新たな借入れの弁済に、
「充当する」方法と「充当しない」方法です。
充当した方が最終的な過払金の額は大きくなります。
以前から充当する計算で請求していますが、
提訴した場合でもほとんどの業者は、
この計算方法については争ってきません。
争うのはごく1部でしょうか・・・
とりあえず白黒ついてよかった。
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