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2013年4月15日 (月)

日本政策金融公庫の根抵当権設定

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以前お世話になった会社から、

日本政策金融公庫の設定登記のご依頼を頂き、

先週末に申請が済みました。

日本政策金融公庫の(根)抵当権設定登記の登録免許税は、

ほとんどのケースで非課税になると思いますが、

国民生活金融公庫の時とは違い、

非課税のための条件があります。

まず「債務者」が普通法人の場合は、

資本金が5億円未満でなければいけません。

さらに以下の書類を非課税証明書として、

申請書に添付しなければいけません。

(債務者が個人の場合)

・住民票又は印鑑証明書(6ヵ月以内)

(債務者が法人の場合)

・現在事項又は履歴事項全部証明書(1ヵ月以内)

あくまで上記は「債務者」の書類です。

債務者兼設定者の場合は、

通常の設定登記で必要な添付書面を、

非課税証明書として兼用することはできますが、

法人の場合は現在・履歴事項証明書の期限が、

発行から1ヵ月以内なので注意です。

ついつい忘れてしまうので、

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