日本政策金融公庫の根抵当権設定
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以前お世話になった会社から、
日本政策金融公庫の設定登記のご依頼を頂き、
先週末に申請が済みました。
日本政策金融公庫の(根)抵当権設定登記の登録免許税は、
ほとんどのケースで非課税になると思いますが、
国民生活金融公庫の時とは違い、
非課税のための条件があります。
まず「債務者」が普通法人の場合は、
資本金が5億円未満でなければいけません。
さらに以下の書類を非課税証明書として、
申請書に添付しなければいけません。
(債務者が個人の場合)
・住民票又は印鑑証明書(6ヵ月以内)
(債務者が法人の場合)
・現在事項又は履歴事項全部証明書(1ヵ月以内)
あくまで上記は「債務者」の書類です。
債務者兼設定者の場合は、
通常の設定登記で必要な添付書面を、
非課税証明書として兼用することはできますが、
法人の場合は現在・履歴事項証明書の期限が、
発行から1ヵ月以内なので注意です。
ついつい忘れてしまうので、
ブログに書いておきます・・・
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