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以下のような判決が出ていました。
(裁判要旨)
債務整理に係る法律事務を受任した弁護士が
特定の債権者の債権につき
消滅時効の完成を待つ方針を採る場合において
上記方針に伴う不利益等や
他の選択肢を説明すべき委任契約上の義務を
負うとされた事例
以上、ご参考まで・・・。
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