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2013年4月17日 (水)

債務整理代理人への損害賠償請求事件

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埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

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以下のような判決が出ていました。

最高裁平成25年4月16日第三小法廷判決

(裁判要旨)

債務整理に係る法律事務を受任した弁護士が

特定の債権者の債権につき

消滅時効の完成を待つ方針を採る場合において

上記方針に伴う不利益等や

他の選択肢を説明すべき委任契約上の義務を

負うとされた事例

以上、ご参考まで・・・。

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