内容のない答弁書
債務整理・過払い請求 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室
来週1回目を迎える過払い訴訟。
今日被告から答弁書が届いたが、
認否だけの内容のない答弁書。
当日は被告は来ないでしょうから、
次回期日を決めて終わりでしょう。
30秒くらいかな・・・。
ほんと時間がもったいない。
1回目で結審してくれるとありがたいけど、
なかなかそういう裁判官はいませんね。
今回の裁判官は確か2回目で結審するはずなので、
7月末か8月初めに判決が出るでしょう。
被告は多分控訴するんでしょうけど・・・
ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
↓↓↓
にほんブログ村
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 数次相続の登記申請(2013.09.06)
- 海外在住の方の相続放棄(2013.08.30)
- 農地法の許可がないのに1号仮登記?(2013.08.05)
- 相続放棄の準備(2013.07.26)
- 平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)(2013.07.19)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント