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2013年5月 8日 (水)

各種法人の理事等の任期

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だいぶブログの更新をさぼってしまった・・・

学校法人の理事長の登記が無事完了。

学校法人、医療法人、宗教法人etc、

法人によって任期の定めはバラバラです。

それぞれの法人の根拠法によるわけですが、

例えば医療法人は2年以内と定められていますが、

学校法人は根拠法には任期の定めはなく、

寄附行為で定めているケースが一般的です。

あと寄附行為の定め方によっては、

任期伸長規定になるのか、

権利義務承継規定になるのか、

違いが出てくる場合もあります。

任期をしっかり読み取らないと、

退任日を間違えることになりますし、

「重任」ではなく「退任+就任」になることもあり得ます。

あまり頻繁にある登記じゃないだけに、

とても神経をつかってしまう

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コメント

 学校法人の寄付行為の中で、役員の任期の条項で「役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。」とありますが、この規定は任期伸長規定でしょうか?それとも権利義務承継規定でしょうか?

投稿: | 2015年4月22日 (水) 17時37分

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