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だいぶブログの更新をさぼってしまった・・・
学校法人の理事長の登記が無事完了。
学校法人、医療法人、宗教法人etc、
法人によって任期の定めはバラバラです。
それぞれの法人の根拠法によるわけですが、
例えば医療法人は2年以内と定められていますが、
学校法人は根拠法には任期の定めはなく、
寄附行為で定めているケースが一般的です。
あと寄附行為の定め方によっては、
任期伸長規定になるのか、
権利義務承継規定になるのか、
違いが出てくる場合もあります。
任期をしっかり読み取らないと、
退任日を間違えることになりますし、
「重任」ではなく「退任+就任」になることもあり得ます。
あまり頻繁にある登記じゃないだけに、
とても神経をつかってしまう
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コメント
学校法人の寄付行為の中で、役員の任期の条項で「役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。」とありますが、この規定は任期伸長規定でしょうか?それとも権利義務承継規定でしょうか?
投稿: | 2015年4月22日 (水) 17時37分