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2013年5月24日 (金)

定款を変更するには

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会社の商号とか目的とか、

定款に定められた内容を変更するには、

株主総会決議が必要ですが、

「定款を変更した場合、

また公証役場で定款認証が必要なのか?」と、

たまにご質問を頂きます。

不要です!

原則、総会で承認されれば、

定款変更の効力が生じます。

あと「定款認証は不要だとしても、

定款を作り変えなきゃダメなのか?」

別にダメというわけではありません。

定款変更を決議した株主総会議事録を、

一緒に保管しておくかたちでもよいでしょう。

でもしっかり保管をしてくれていないと、

新規でご依頼を受けた場合など、

現状定款の規定がどうなっているか、

わからないことも多々あります。

役員の任期とか。。。

結構古い会社でも、

定款を用意してもらうと、

だいたい原始定款で、

議事録とかはありません・・という感じでしょうか

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