定款を変更するには
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会社の商号とか目的とか、
定款に定められた内容を変更するには、
株主総会決議が必要ですが、
「定款を変更した場合、
また公証役場で定款認証が必要なのか?」と、
たまにご質問を頂きます。
不要です!
原則、総会で承認されれば、
定款変更の効力が生じます。
あと「定款認証は不要だとしても、
定款を作り変えなきゃダメなのか?」
別にダメというわけではありません。
定款変更を決議した株主総会議事録を、
一緒に保管しておくかたちでもよいでしょう。
でもしっかり保管をしてくれていないと、
新規でご依頼を受けた場合など、
現状定款の規定がどうなっているか、
わからないことも多々あります。
役員の任期とか。。。
結構古い会社でも、
定款を用意してもらうと、
だいたい原始定款で、
議事録とかはありません・・という感じでしょうか
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