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2013年5月 9日 (木)

労働審判手続申立書の作成

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労働審判手続申立書が完成。

労働審判手続を申し立てる際は、

申立書正本と副本の他に、

労働審判委員分として、

申立書の写しを3部提出する必要があります。

証拠書類の写しは相手方の分だけでOKですが、

今回は書類がものすごい量に

コピーを取るだけでも一苦労です・・・。

エコじゃないね

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