労働審判手続申立書の作成
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労働審判手続申立書が完成。
労働審判手続を申し立てる際は、
申立書正本と副本の他に、
労働審判委員分として、
申立書の写しを3部提出する必要があります。
証拠書類の写しは相手方の分だけでOKですが、
今回は書類がものすごい量に
コピーを取るだけでも一苦労です・・・。
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