募集株式の発行と金銭債権
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募集株式の発行(増資)で知人からご質問。
社長が会社に金銭を貸し付けているが、
その貸付金をもとに増資をしたい、
というご要望は比較的多いと思います。
これは金銭債権の「現物出資」ということになります。
現物出資ですので、
原則として検査役の調査が必要となりますが、
現物出資財産が金銭債権の場合については、
会社法207条9項5号に該当する場合、
検査役の調査は不要となります。
この場合は登記の添付書面として、
会計帳簿等を添付することになりますが、
税理士さんなどの証明書がある場合には、
会社法207条9項4号の要件を満たすことになるので、
会計帳簿等を添付する必要はありません。
どちらでも選べるということです。
こういうのは税理士さんが絡んでいるケースが多いので、
税理士さんに証明書を作ってもらった方が、
手っ取り早かったりします・・・個人的には
僕も数回やったことがありますが、
全て税理士さんの証明書でした。
あっ、207条9項の1号2号に該当する場合は、
そもそも検査役の調査が必要ないのは、
言うまでもありません
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