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2013年6月21日 (金)

募集株式の発行と金銭債権

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募集株式の発行(増資)で知人からご質問。

社長が会社に金銭を貸し付けているが、

その貸付金をもとに増資をしたい、

というご要望は比較的多いと思います。

これは金銭債権の「現物出資」ということになります。

現物出資ですので、

原則として検査役の調査が必要となりますが、

現物出資財産が金銭債権の場合については、

会社法207条9項5号に該当する場合、

検査役の調査は不要となります。

この場合は登記の添付書面として、

会計帳簿等を添付することになりますが、

税理士さんなどの証明書がある場合には、

会社法207条9項4号の要件を満たすことになるので、

会計帳簿等を添付する必要はありません。

どちらでも選べるということです。

こういうのは税理士さんが絡んでいるケースが多いので、

税理士さんに証明書を作ってもらった方が、

手っ取り早かったりします・・・個人的には

僕も数回やったことがありますが、

全て税理士さんの証明書でした。

あっ、207条9項の1号2号に該当する場合は、

そもそも検査役の調査が必要ないのは、

言うまでもありません

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