相続放棄者がいる相続登記
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不動産の相続登記をする際に、
相続人の中に相続放棄をした方がいる場合は、
通常の書類の他に、
相続放棄申述受理証明書が必要になります。
相続放棄が受理されると、
裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きますが、
相続登記の際は通知書ではダメで、
証明書が必要になります。
裁判所に別途請求して取り寄せるかたちとなります。
相続放棄の申述を「受理する」という審判に対しては、
不服申立ての途はない(別途裁判はできますよ)ので、
通知書でも別にいいのでは~とも思いますが。
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