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2013年6月28日 (金)

相続放棄者がいる相続登記

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不動産の相続登記をする際に、

相続人の中に相続放棄をした方がいる場合は、

通常の書類の他に、

相続放棄申述受理証明書が必要になります。

相続放棄が受理されると、

裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きますが、

相続登記の際は通知書ではダメで、

証明書が必要になります。

裁判所に別途請求して取り寄せるかたちとなります。

相続放棄の申述を「受理する」という審判に対しては、

不服申立ての途はない(別途裁判はできますよ)ので、

通知書でも別にいいのでは~とも思いますが。

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