« 今年も資産の総額の変更登記 | トップページ | 募集株式の発行と金銭債権 »

2013年6月20日 (木)

相続放棄に関する質問

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

だいぶブログの更新をサボってました・・・

さて、比較的多いご質問・お問合せに、

相続放棄に関するものがあります。

その中で「相続放棄をしたとしても、

●●●は受け取ることができるか?」

などというご質問も多いです。

生命保険とか代表的なものであれば、

明確に回答できるのですが、

なんだか内容がよくわからないものなどもあります。

基本的に確実に判断できるもの以外は回答を控えてます。

特に電話・メールだけのご質問だと、

僕の方も責任が持てません。

相続放棄の受理・不受理を判断するのは、

僕じゃなくて裁判所なのもで・・・。

一応かなり大まかではありますが、

受け取るものが、

・初めから遺族等に対して支給されるものなのか

・被相続人(亡くなった方)に対して支給されるものなのか

というところは一つの判断材料にはなります。

初めから遺族等に支給されるものであれば、

基本的には被相続人の遺産ではないですから、

相続とは直接の関係はないことになります。

相続放棄をするのであれば、

とりあえず何も手を付けない、

というのが1番確実ではありますが・・・。

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

|

« 今年も資産の総額の変更登記 | トップページ | 募集株式の発行と金銭債権 »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。