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2013年7月19日 (金)

平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)

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過払関連の最高裁判決が出ていました。

引き直し計算をする際の、

利率に関係するものですね。

(裁判要旨)

基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引において

過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときの

利息制限法1条1項にいう「元本」の額

(判決)

継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて

金銭の借入れと弁済が繰り返され

同契約に基づく債務の弁済が

その借入金全体に対して行われる場合において

過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときには

利息制限法1条1項にいう「元本」の額は

新たな借入金に上記過払金を充当した後の額をいうものと解する

のが相当である。

以上、ご参考まで。

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