平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)
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過払関連の最高裁判決が出ていました。
引き直し計算をする際の、
利率に関係するものですね。
(裁判要旨)
基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引において
過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときの
利息制限法1条1項にいう「元本」の額
(判決)
継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて
金銭の借入れと弁済が繰り返され
同契約に基づく債務の弁済が
その借入金全体に対して行われる場合において
過払金が発生している時点で新たな借入れをしたときには
利息制限法1条1項にいう「元本」の額は
新たな借入金に上記過払金を充当した後の額をいうものと解する
のが相当である。
以上、ご参考まで。
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