« 相続登記の際の相続人の戸籍 | トップページ | 平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連) »

2013年7月18日 (木)

不在者財産管理人選任or失踪宣告

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

不思議なもので同じようなご相談が続きます。

相続人の中に行方不明者がいて、

遺産分割協議をする必要がある場合、

不在者財産管理人を選任するという方法があります。

また、長期間行方不明の場合などには、

失踪宣告を申し立てるという方法もあります。

不在者財産管理人の選任を選択した場合、

原則として遺産の分割において、

不在者の法定相続分を確保しないと、

裁判所の許可が得られません。

相続人の方々の考え方や遺産の状況によっては、

この点がネックになる場合もあります。

失踪宣告の申立てを選択した場合には、

不在者財産管理人の選任と比べ、

手続期間が長くなります。

官報公告なども必要になるので、

倍の期間はかかりますかね。

なるべく早く相続手続きをする必要がある場合は、

この点がネックになるでしょうか。

他にも不在者財産管理人の選任をして、

遺産分割を行った後に、

失踪宣告を申し立てるという方法などもあります。

今回は早く手続きする必要があるが、

遺産は不動産しかない。

さて、どうしたものか・・・。

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

|

« 相続登記の際の相続人の戸籍 | トップページ | 平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連) »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。