不在者財産管理人選任or失踪宣告
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不思議なもので同じようなご相談が続きます。
相続人の中に行方不明者がいて、
遺産分割協議をする必要がある場合、
不在者財産管理人を選任するという方法があります。
また、長期間行方不明の場合などには、
失踪宣告を申し立てるという方法もあります。
不在者財産管理人の選任を選択した場合、
原則として遺産の分割において、
不在者の法定相続分を確保しないと、
裁判所の許可が得られません。
相続人の方々の考え方や遺産の状況によっては、
この点がネックになる場合もあります。
失踪宣告の申立てを選択した場合には、
不在者財産管理人の選任と比べ、
手続期間が長くなります。
官報公告なども必要になるので、
倍の期間はかかりますかね。
なるべく早く相続手続きをする必要がある場合は、
この点がネックになるでしょうか。
他にも不在者財産管理人の選任をして、
遺産分割を行った後に、
失踪宣告を申し立てるという方法などもあります。
今回は早く手続きする必要があるが、
遺産は不動産しかない。
さて、どうしたものか・・・。
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