失踪宣告の申立て
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現在僕が不在者財産管理人になっている方ですが、
住所が職権消除されてからすでに8年以上が経過し、
親族が最後に連絡を取れたのはそのはるか昔。
年齢的にも今後帰来する見込みは極めて低いです。
親族の意向も固まったことから、
失踪宣告の申立てをしました。
申立人は僕の方でお引き受けすることに。
財産管理人は利害関係人として、
失踪宣告の申立人となることができます。
法律上、死亡したとみなす制度ですから、
勝手には申立てできないですけどね。
不在者財産管理人の選任申立ての際に、
裁判所も失踪宣告を検討するよう勧めていましたから、
スムーズに進むのではないでしょうか・・・。
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コメント
突然失礼します。
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投稿: | 2013年7月 5日 (金) 21時57分