海外在住の方の相続放棄
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埼玉司法書士相続相談室
久々のブログ更新です
8月は今日で2回目。
随分とサボりすぎました・・・。
8月は相続案件が多い月でありました。
相続放棄のご依頼もありましたが、
その中で海外在住の相続人の方がいらっしゃいました。
海外在住の方の場合でも、
特に相続放棄の手続きが変わるわけではありません。
特別なことと言えば、
「在留証明」や「サイン(署名)証明」が、
裁判所によっては必要になる場合があります。
ちなみに今回の管轄裁判所では、
「どちらも不要」とのことでした。
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