農地法の許可がないのに1号仮登記?
相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所
相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室
「農地に登記されている仮登記を抹消したい」
というのは比較的よくあるご相談です。
農地法の許可等が得られないため、
条件付やら売買予約やらで仮登記だけして、
そのままになっているものは多々あります。
今回も当然そうだろうと思い謄本を確認すると、
「所有権移転仮登記」となっています。
えっ?1号仮登記なんですけど・・・。
もちろん農地でも1号仮登記はできますが、
これは農地法の許可等が得られているのが前提。
ただ許可書を失くしちゃって添付できないとか、
権利証を失くしちゃって添付できないから、
本登記ではなく仮登記をするというものです。
でも抹消する理由を聞くと、
案の定「農業委員会の許可が取れないから」というもの。
完全に矛盾しています。
察しはつきましたが、
仮登記は本人が申請したようです。
実態に合わない登記原因証明情報を作ったのでしょう・・・。
登記したのが司法書士でなくてよかったです。
そうすると仮登記の抹消原因は?「錯誤」???
う~ん・・・。
ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
↓↓↓
にほんブログ村
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 数次相続の登記申請(2013.09.06)
- 海外在住の方の相続放棄(2013.08.30)
- 農地法の許可がないのに1号仮登記?(2013.08.05)
- 相続放棄の準備(2013.07.26)
- 平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)(2013.07.19)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント