« 農地法の許可がないのに1号仮登記? | トップページ | 数次相続の登記申請 »

2013年8月30日 (金)

海外在住の方の相続放棄

相続・会社設立 無料相談実施中
埼玉県/ふじみ野・川越の矢口司法書士事務所

相続専門サイトはこちら
埼玉司法書士相続相談室

久々のブログ更新です

8月は今日で2回目。

随分とサボりすぎました・・・。

8月は相続案件が多い月でありました。

相続放棄のご依頼もありましたが、

その中で海外在住の相続人の方がいらっしゃいました。

海外在住の方の場合でも、

特に相続放棄の手続きが変わるわけではありません。

特別なことと言えば、

「在留証明」や「サイン(署名)証明」が、

裁判所によっては必要になる場合があります。

ちなみに今回の管轄裁判所では、

「どちらも不要」とのことでした。

9月はもっと更新できるようにがんばります

ランキング参加中です。
クリックお願いします!!!
   ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

|

« 農地法の許可がないのに1号仮登記? | トップページ | 数次相続の登記申請 »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。