遺産分割のやり直しができるか?
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ふじみ野/川越の司法書士 矢口司法書士事務所
相続人間で遺産分割協議が成立したが、
やっぱり後になって納得がいかないので、
再度遺産分割協議のやり直しができるか?
という相談がたまにあります。
最判平2.9.27は、
「共同相続人は、すでに成立している遺産分割協議につき、その全部または一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。」
としています。
相続人全員が納得すれば、やり直しも可能ということです。
ただし税務上は、
相続人の間で新たな財産の移転があったものとして、
取り扱われるようですので、
十分注意が必要です。
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